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管理業務主任者

かんりぎょうむしゅにんしゃ

分譲マンションの管理会社に設置が義務付けられる国家資格。重要事項の説明などを担う。

管理業務主任者は、分譲マンションの管理会社に設置が義務付けられている国家資格です。管理組合に対して、契約内容の説明や事務の報告を行う立場を担います。

何をする資格か

マンションの管理会社は、管理組合から管理業務を受託します。その際、法律で管理業務主任者にしかできないと定められた仕事があります。

  1. 管理受託契約を結ぶ前の、重要事項の説明
  2. 重要事項説明書への記名
  3. 管理受託契約書への記名
  4. 管理組合へ行う、事務の処理状況と会計の報告

これらは資格を持つ人でなければ行えません。 管理会社は、受託する管理組合の数に応じて、一定数の管理業務主任者を置く必要があります。

実際の仕事

資格が必要な業務のほかに、フロント担当として次のような仕事を担います。

  • 管理組合の理事会・総会の運営支援(資料作成、議事録、進行の補助)
  • 長期修繕計画の見直しや、大規模修繕の進行支援
  • 修繕・清掃・設備点検の業者手配と、実施の確認
  • 居住者間のトラブルや、設備の不具合への対応
  • 管理費・修繕積立金の収支の管理

技術の仕事というより、合意形成と調整の仕事です。決めるのは管理組合であり、管理会社は判断の材料を用意して支える立場になります。

似た資格との違い

資格 立場
管理業務主任者 管理会社の側。管理組合へ説明・報告する
マンション管理士 管理組合の側。相談を受けて助言する
宅地建物取引士 不動産の売買・賃貸の取引で重要事項を説明する

管理業務主任者とマンション管理士は、同じマンション管理を扱いながら立場が逆です。試験範囲は重なる部分が多く、両方を取る人もいます。

働き方の特徴

  • 担当する物件が複数あり、外出が多い
  • 理事会・総会が休日や夜に開かれることがある
  • 居住者からの連絡が業務時間外に入ることがある
  • 資格手当が設けられている会社が多い

担当する棟数と、緊急対応をどう分担しているかで負担が大きく変わります。 求人を見るときは、担当戸数と、コールセンター等の一次受け体制の有無を確認します。

どんな仕事で出てくるか

マンション管理会社、不動産会社の管理部門で必要とされます。不動産業界のなかでは、売買の成績を追う仕事と性質が異なり、長く同じ物件に関わる働き方になります。

出典・参考

  1. 厚生労働省「job tag マンション管理フロント」https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/474 (2026-07-17参照)

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